令和6年度診療報酬改定により、令和6年10月から導入される制度として、

患者さんの希望で長期収載品を処方した場合、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費として患者さんにご負担いただくようになりました。

※長期収載品とは…

 後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。

 

【対象となる医薬品】

◎外来患者の院外処方・院内処方

◎後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品

 

【自己負担額について】

◎長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1

※選定療養費には別途消費税がかかります

※当院は院外処方なので、お支払いは調剤薬局となります

※公費医療負担制度をご利用の場合もご負担いただくようになります

 

ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。